給水契約の定型約款について

給水契約の定型約款をご確認ください

 令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設されました。「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。(民法第548条の2第1項)。 桶川北本水道企業団においては、水道供給契約の条件等を定めた「桶川北本水道企業団給水条例」及び「桶川北本水道企業団給水条例施行規則」が、この定型約款に当たるものになります。
 下記のリンクよりご確認の上、水道の使用開始のお申込みをお願いいたします。