宅地内漏水に伴う水道料金減免制度

 

 お客さまの宅地内で漏水が発生して水道料金が高くなったとき、下記の条件を満たす場合に限り、水道料金の一部を減免(減額)することができます。

※全額の免除ではなく、漏水分の一部を軽減するものです。

 

減免が適用される条件

①発見が困難とされる場所から漏水していること

 地中や地下、壁の中など、お客さまが適切に管理していても発見が難しい場所で漏水していること。蛇口やトイレ、給湯器など、目視できる場所で漏水している場合は対象外となります。

 貯水槽水道の場合は、水道メーターから受水槽などへの立ち上がり配管までの地下に埋設された箇所であること。

 

②水道企業団が指定する事業者により修理していること

 桶川北本水道企業団が指定した「桶川北本水道企業団指定給水装置工事事業者」(桶川北本水道企業団の給水区域において、給水装置工事を実施することができる指定を受けた事業者)によって、漏水修理が完了していること。

 指定給水装置工事事業者の一覧はこちらから

 

③故意、過失がないこと

 お客さまの過失により給水装置が破損して発生した漏水は認められません。

 

※上記のうち、いずれか一つではなく、すべての項目を満たしていることが条件となります。

 

減免のお手続き

 漏水修理完了後、修理事業者に水道使用水量認定申請書を作成してもらい、同事業者から桶川北本水道企業団の業務課に提出してください。

 

 水道使用水量認定申請書(Excel:14KB)

 

この内容に関するお問い合わせ先

業務課 業務係
電話:048-591-2775(代)