給水装置工事を行うときには

 桶川市及び北本市内で給水装置の新設、改造、修繕、撤去工事を行うときには、企業長の指定を受けた指定給水装置工事事業者でなければ行えませんので、指定給水装置工事事業者へ給水装置工事の依頼をしてください。
  なお、工事契約の前に複数事業者から見積もりを取ることをおすすめします。

 

新設工事の一般的な流れ

給水装置の新設工事は発注から完成まで一般的には下記のように進みます。

 

 

指定給水装置工事事業者へ給水装置の新設工事の発注・契約

工事事業者から水道企業団へ給水装置工事の申し込み及び設計審査の申請

分担金・設計審査手数料・工事検査手数料の納付書発行

分担金・設計審査手数料・工事検査手数料の入金の確認

道路管理者の道路占用許可・警察の道路使用許可

工事事業者による給水装置工事の施工

工事事業者から水道企業団へ工事検査申請

水道メーターの出庫・取り付け

水道企業団による工事検査

舗装道の掘削がある場合、養生期間をおいて舗装本復旧

完了

 

     

    • 給水装置とは

     水道法において給水装置は「需要者に水を供給するために、水道事業者の施設した配水管から分岐して設けら れた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。」と定義されています。
     ここでいう「直結する給水用具」とは、給水管に容易に取り外しのできない構造と して接続し、有圧のまま給水できる給水栓等の用具です。例えば、蛇口は給水装置ですが、蛇口に取り付けてあるホースなどは給水装置にあたりません。また、水道水を一旦受水槽で受けて給水する場合は、受水槽注入口のボールタップ等までが給水装置であり、受水槽以降は給水装置にあたりません。

     

    改造及び修繕工事と新設工事の主な相違点

    給水装置の改造及び修繕工事と新設工事との主な相違点は、下記のとおりになります。

     

    • 水道メーターの増口径を行わない場合は、分担金は発生しません。
      水道メーターを増口径する場合は、元の水道メーターと増口径後の水道メーターに対応する分担金の差額が必要となります。
      ただし、令和元年8月1日現在、13mmの水道メーターと20mmの水道メーターの分担金は同額ですので、13mmから20mmへ増口径しても分担金は必要ありません。
    • 工事が宅地内のみで道路掘削を必要としなければ、道路占用許可・道路使用許可は必要ありません。
    • 既に水道メーターが設置してあり、口径変更を行わない工事の場合は、新たな水道メーターの出庫、取り付けはありません。

     

    給水装置の改造・修繕工事等の申し込みを忘れずに行うようお願いします 

    (給水装置の軽微な変更以外の無届改造工事は、禁止されています)

     

     給水装置の改造・修繕または撤去等の工事をする場合も、水道企業団へ指定給水装置工事事業者を通して工事の申し込みが必要です。(ただし水道法施行規則で定められた軽微な変更は除く。)

     工事の申し込みが行われていないと、宅地内の配管状況などの問い合わせがあっても、照会することができません。また、万一、漏水が発生しても、工事の申し込みが行われていれば配管状況がわかっているので漏水している所の発見も容易ですし、地下漏水により水道使用量が増えてしまった場合でも、修理を行った指定給水装置工事事業者からの申請により減免の対象とすることもできます。

     さらに、工事の申し込みされずに改造・修繕された場合、水道企業団による工事検査を行っていないので、給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合していることの確認ができていません。この場合、水道法及び給水条例により、構造及び材質が政令で定める基準に適合していることが確認できるまでの間、給水契約の申し込みを拒み、または給水を停止することができるとなっています。

      適正な維持管理を行っていくためにも、給水装置を改造・修繕・撤去するときには、工事の申し込みを忘れずに行うようお願いいたします。

     

    • 給水装置の軽微な変更とは

     水道法施行規則で定める給水装置の軽微な変更とは、単独水栓の取替え及び補修並びに給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替えのうち、配管を伴わない工事とされています。

    この内容に関するお問い合わせ先

    給水課 給水係
    電話: 048-591-2775(代)