お申し込みに当たっての注意事項

給水契約の定型約款をご確認ください

 令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設されました。「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。(民法第548条の2第1項)。桶川北本水道企業団においては、水道供給契約の条件等を定めた「桶川北本水道企業団給水条例」及び「桶川北本水道企業団給水条例施行規則」が、この定型約款に当たるものになります。

 下記のリンクよりご確認の上、水道のご使用開始受付にお進みください。

 

 

 

その他注意事項

  • 桶川市・北本市の区域の申し込みに限らせていただきます。上尾市・鴻巣市の一部にも桶川北本水道企業団の管轄の区域がございますが、これらの区域のお申し込みはお手数ですが電話でお願いいたします。
  • 入力項目のうち、必須と表示してある項目は必ずご記入ください。この箇所の登録がありませんと、受付ができません。
  • 申し込みに当たって、ご使用場所の住所・建物名・部屋番号を事前にご確認ください。
  • 入力に当たっては、指定の文字種(半角英数字・全角など)でご記入ください。
  • 複数の申し込みの場合は、ご契約ごとの申し込みになります。
  • 水道の新設工事や改造工事を伴うご使用開始の申し込みは、インターネットではできません。電話で申し込みください。
  • お引越し前に当企業団の水道を使われていて、その場所の水道を使用中止する場合は、別途ご使用中止の受付が必要になります。
  • 営業時間は、土・日・祝日・年末年始を除く、平日(月~金)の8:30~17:00です。時間外の申し込みは、翌営業日の受付となります。あらかじめご了承ください。
  • お申し込み内容について、確認のご連絡をさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
  • 個人情報の取扱いについてはこちらをご覧ください。

 

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