水道料金の基本料金2か月分を免除します

 

物価高騰の影響を受ける市民や事業者を支援することを目的として、桶川市および北本市が国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金の基本料金2か月分を免除(無料)します。なお、従量料金および下水道使用料は免除の対象外です。

 

実施時期

 令和7年8月検針分(6・7月使用分)または令和7年9月検針分(7・8月使用分)

 ※検針は下記のとおり2か月に一度実施し、地域によって実施時期が異なります。

 

  桶川市JR高崎線より西側の地域(偶数月検針)→8月検針分(6・7月使用分)

  桶川市JR高崎線より東側の地域(奇数月検針)→9月検針分(7・8月使用分)

  北本市JR高崎線より東側の地域(偶数月検針)→8月検針分(6・7月使用分)

  北本市JR高崎線より西側の地域(奇数月検針)→9月検針分(7・8月使用分)

 

対 象

 桶川北本水道企業団からの給水による水道使用者(官公署は除く)

 

免除額

 基本料金2か月分 1,474円(税込)

 基本料金670円×2か月分×1.10(消費税10%)

 ※従量料金および下水道使用料は免除の対象外です。

 

手続き

 原則不要です。

 ただし、桶川市および北本市にお住まいで、桶川北本水道企業団より給水していない方・事業者は、お手続きが必要となりますので桶川市環境対策推進課(048-788ー4925)または北本市環境課(048-594-5524)に連絡してください。

 

検針票(水道ご使用量のお知らせ)の「上水道料金」欄には、基本料金2か月分を差し引いた金額が記載されます。口座振替時、納入通知書においても、免除後の金額でご請求いたしますので、口座振替払いの方は通帳等で、納入通知書払いの方は納入通知書でご確認ください。

 

 

【免除に関する問い合わせ先】

桶川市にお住まいの方・事業者:桶川市環境対策推進課(048-788-4925)

北本市にお住まいの方・事業者:北本市環境課(048-594-5524)

 

【検針、口座振替、納入通知書に関する問い合わせ先】

桶川北本水道企業団 業務課(048-591-2775)