「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に係る資金不足比率の公表について
令和4年 9月 2日
桶川北本水道企業団
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「本法」という。)が、平成19年6月22日に公布されました。本法は、地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表の制度を設け、その比率に応じて、地方公共団体が計画を策定する制度を定めるとともに、当該計画の実施の促進を図るための行財政上の措置を講ずることで、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的とするものです。
本法の第22条第1項では、公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならないと規定されています。
当企業団では、令和4年7月8日に実施した令和3年度桶川北本水道企業団水道事業会計資金不足比率の審査において、監査委員が資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を令和3年度決算書により照合した結果、いずれも適正に作成されているものと認められました。
その結果を令和4年第2回水道企業団議会定例会(令和4年8月24日開催)において報告しましたので、下記のとおり公表いたします。
記
令和3年度資金不足比率
会計の名称 | 資金不足比率(%) | 備 考 |
---|---|---|
桶川北本水道企業団水道事業会計 | ― (資金不足比率なし) |
経営健全化基準 20.0% |
資金不足比率とは、資金不足を事業の規模と比較して指標化し、経営の健全度を示すものです。資金不足比率が経営健全化基準(20.0%)以上となった場合には、経営健全化計画を定め、財政の早期健全化を図らなければなりません。
算定の基礎となる事項
- 令和3年度資金不足比率の算出について(PDF:218KB)