指定給水装置工事事業者制度の更新制について

 

 指定給水装置工事事業者の更新制度が導入され、5年毎の有効期間内に更新手続きが必要になりました。有効期限が過ぎると指定の効力を失いますのでご注意ください。当企業団では、有効期限の3か月前から更新手続きを受付します。お手元の「桶川北本水道企業団指定給水装置工事事業者証」の有効期限をご確認のうえ、更新の申請をしてください。更新の受付は郵送でも可能ですが、更新手数料を支払う必要があることや、新しい事業者証をお渡しする必要があるため、必ず一度は来庁していただきます。

※初回更新時以降は、更新のお知らせを送付しない予定ですのでご注意ください。

 

 

1.更新時に必要な書類

 指定の更新を受けるには指定給水装置工事事業者の新規指定を受けるときと同一の書類が必要になります。下記のリンク先より確認をお願いします。

 

指定給水装置工事事業者の申請と届出について

 

  • 申請時に確認した情報のうち公開することに承諾いただいた事項については、ホームページ等で公開する場合があります。

 

2.更新申請提出先及び受付期間

提出先: 桶川北本水道企業団 給水課(受付は郵送可)
受付期間: 有効期限の3ヶ月前から有効期限の前日まで
受付時間:

8:30~11:30・13:00~16:30

(土日祝日・年末年始を除く)

※郵送の場合は指定有効期限の前日までに必着

 

3.更新手数料

更新手数料 : 1件につき10,000円

 

※更新書類の提出後、水道企業団で手続きが終わり次第ご連絡します。更新手数料の支払いは、連絡後の企業団来庁時にお願いします。その際に、旧事業者証を持参ください。

※支払時間:営業日の8:30~12:00・13:00~15:00

 

4.指定に関する各種変更手続きについて

 現に指定を受けている給水装置工事事業者は、届出している指定事項に変更が生じたときは、変更の内容を水道企業団に届出しなければなりません。指定事項に変更がある場合は、指定の更新申請の前に指定事項変更届を提出してください。

この内容に関するお問い合わせ先

給水課 給水係
電話:048-591-2775(代)