水道法の一部が改正され、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度の更新制が始まりました。
これに伴い、これまで無期限とされていた指定は、有効期間が新たに定められ5年毎の更新が必要となります。指定の有効期間内に更新の申請がされていない給水装置工事事業者の指定は、有効期間が過ぎると指定の効力を失いますので、ご注意ください。
- 令和元年9月30日以前に桶川北本水道企業団の指定を受けた給水装置工事事業者の指定の有効期間は、下記の通りです。
指定を受けた年月日 | 指定番号 |
初回更新までの有効期間 (令和元年9月30日から) |
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平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 第1号から第67号 | 令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 第69号から第154号 | 令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 第156号から第218号 | 令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 第220号から第309号 | 令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 第310号から第407号 | 令和6年9月29日まで |
- 初回更新については、対象となる指定給水装置工事事業者様宛に郵送にて個別に通知いたします。なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。
1.更新時に必要な書類
指定の更新を受けるには指定給水装置工事事業者の新規指定を受けるときと同一の書類と下記の指定更新時確認事項の提出が必要となります。
更新を受けるために必要な書類 | 備考 |
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- 申請時に確認した情報のうち公開することに承諾いただいた事項については、ホームページ等で公開する場合があります。
2.更新申請提出先及び受付期間
提出先: | 桶川北本水道企業団給水課(郵送可) |
受付期間: | 令和6年6月28日~令和6年9月27日まで(必着) |
受付時間: | 8:30~11:30・13:00~16:30(土日祝日を除く) |
- 更新の手続きが終わり次第、水道企業団より連絡いたしますので、手数料のお支払いは、新しい事業者証を受け取りに来庁した時にお願いします。またこの時に、必ず旧事業者証を持参してください。新旧事業者証の引換とさせいただきます。
3.更新手数料
更新手数料 : 1件につき10,000円
4.指定に関する各種変更手続きについて
現に指定を受けている給水装置工事事業者は、届出している指定事項に変更が生じたときは、変更の内容を水道企業団に届出しなければなりません。指定事項に変更がある場合は、指定の更新申請の前に指定事項変更届を提出してください。