指定給水装置工事事業者の申請と届出について

指定給水装置工事事業者の新規指定について

 当企業団給水区域内の給水装置工事は、桶川北本水道企業団給水条例第8条により、「指定」を受けた給水装置工事事業者が施工することになっています。


 新規に指定給水装置工事事業者の指定を受ける際には、下記の書類を給水課給水係まで提出してください。また、指定の更新時には、指定を受けるために必要な書類と同一書類の提出が必要になります。

 

1.提出書類

指定を受けるために必要な書類 備考
  • 住民票(原本)
  • 個人事業者のみ
発行日から3ヶ月以内のもの
  • 定款(写し)
  • 法人のみ
原本と相違ないことが証明されているもの
  • 登記事項証明書(原本)
  • 法人のみ
発行日から3ヶ月以内のもの
  • 主任技術者免状(写し) 2部

 

その他必要な書類             備考               

※申請書と同時に提出してください。

 更新手続きの際と同様、この書類は新規指

 定の際も必要となります。

  • 研修受講証明書の写し
  • 資格証及び講習会修了証の写し
  • 自社研修の場合は除く。

 

※申請時に確認した情報のうち公開することに承諾いただいた事項については、ホームページ等で公開する場合

 があります。

 

指定後14日以内に必要な書類 備考
  • なるべく申請書と同時に提出してください。
    更新手続きの場合は、提出不要です。

 

  • 手続きが完了しましたら、指定給水装置工事事業者証等を受け取りに来庁してください。その際に、手数料等のお支払いが必要となります。

 

2.受付時間

提出書類受付時間 8:30~12:00・13:00~17:15
手数料等支払時間 8:30~11:30・13:00~15:00
(土、日、祝日、年末年始は除く)

 

3.登録手数料等

新規指定を受ける場合:1件につき10,000円
指定給水装置工事事業者標示板:4,400円(税込)
指定の更新を受ける場合:1件につき10,000円
指定給水装置工事事業者証の再交付を受ける場合:1件につき2,500円

 

指定事項変更届の提出について

 指定給水装置工事事業者の指定事項に変更が生じた場合、「指定事項変更届」を提出してください。

 

 

必要な書類 変更が生じた内容
氏名又は名称 住所 代表者氏名 役員氏名 事業所の
名称・所在地
法人 個人 法人 個人 法人 法人
指定事項
変更届出書
登記事項証明書
定款
住民票
誓約書

 

 

  • 注意事項
  • 法人、個人を問わず事業者の継承(個人から個人への相続、個人から法人への移行、法人相互の営業譲渡など)はできません。この場合、「廃止届」を提出してから「新規申請」の手続きを行ってください。
  • 法人格の変更(有限から株式などの変更)は同一法人として扱いますので、名称の変更手続きを行ってください。

 

指定給水装置工事事業者廃止、休止、再開届出書の提出について

 事業者の廃止、休止、ならびに再開になった場合、届出書を提出してください。

 

 

給水装置工事主任技術者の選任・解任の届出について

 給水装置工事主任技術者の選任・解任があった場合、速やかに届出をしてください。

 

 

  • 給水装置工事主任技術者を選任する場合、「給水装置工事主任技術者免状」の写しを添付してください。解任する場合は、添付不要です。

     

    指定給水装置工事事業者証の再交付について

     指定を受けた工事事業者の所在地及び代表者の変更が生じた場合、または、汚損・紛失した場合、「指定給水装置工事事業者証」の再交付の申請ができます。再交付を希望する場合は、給水課給水係に申し出てください。

     

    再交付手数料:1件につき2,500円

     

    • 紛失以外のときは、「指定給水装置工事事業者証」の返納をお願いします。

    この内容に関するお問い合わせ先

    給水課 給水係
    電話:048-591-2775(代)