水道ご使用量お知らせ票の広告掲載募集

桶川北本水道企業団では下記のとおり、「水道ご使用量のお知らせ票」の裏面に有料広告の掲載を募集いたします。

 

掲載期間 令和6年3月以後から6ヶ月又は1年間
掲載場所 隔月検針でお知らせする「水道ご使用量のお知らせ票」の
裏面(横55mm、縦140mm)
配布枚数

偶数月(高崎線を境に桶川市西側、北本市東側)約33,000件

奇数月(高崎線を境に桶川市東側、北本市西側)約29,000件

 

※桶川市内、北本市内のお客様に6ヶ月で3回配布しますので、大きなPR効果が期待できます。

次に掲げるものに該当しないものが広告に掲載することができます。

 

  1. 印刷物等の公共性及びその品位を損なうおそれがあるもの
  2. 政治性のあるもの
  3. 宗教性のあるもの
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に関するもの及びこれに類するもの
  5. 選挙関係のもの
  6. 社会問題についての主義主張(意見広告)
  7. 個人又は法人の名刺広告
  8. 公の秩序又は善良な風俗に反するもの
  9. 消費者金融専業会社に関するもの
  10. 商品先物取引及びこれに類するもの
  11. その他広告を掲載することが適でないと企業長が認めたもの

 

その他 掲載についての詳細は、お問い合わせください

この内容に関するお問い合わせ先

総務課 庶務係
電話:電話048-591-2775(代)