|
指定給水装置工事事業者の方へ |
|
|
◇指定給水装置工事事業者制度の更新制の導入について |
|
|
水道法の一部が改正され、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度の更新制が始まりました。 |
これに伴い、これまで無期限とされていた指定は、有効期間が新たに定められ5年毎の更新が必要となります。指定の有効期間内に更新の申請がされていない給水装置工事事業者の指定は、有効期間が過ぎると指定の効力を失いますので、ご注意ください。 |
|
※令和元年9月30日以前に桶川北本水道企業団の指定を受けた給水装置工事事業者の |
指定の有効期間は、下記の通りです。 |
指定を受けた年月日 |
初回更新までの有効期間 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 |
令和元年9月30日~令和2年9月29日までの1年間 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 |
令和元年9月30日~令和3年9月29日までの2年間 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 |
令和元年9月30日~令和4年9月29日までの3年間 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 |
令和元年9月30日~令和5年9月29日までの4年間 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 |
令和元年9月30日~令和6年9月29日までの5年間 |
|
|
※初回更新については、対象となる指定給水装置工事事業者様宛に郵送にて個別 |
に通知いたします。 |
なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。 |
|
1.更新手数料 |
|
更新手数料:1件につき10,000円 |
|
|
2.更新時に必要な書類 |
|
指定の更新を受けるには指定給水装置工事事業者の新規指定を受けるときと同一の |
書類の提出が必要となります。 |
|
|
3.更新申請受付期間 |
|
有効期間の満了の日の3ヶ月前から満了の日まで |
|
|
4.更新申請時確認事項 |
|
更新申請時に給水装置工事事業者の業務内容などの確認を行います。 |
確認事項の詳細については、現在調整を行っていますので、決定次第、改めて掲載し |
ます。 |
|
|
5.指定に関する各種変更手続きについて |
|
現に指定を受けている給水装置工事事業者は、届出している指定事項に変更が生じ |
たときは、変更の内容を水道企業団に届出しなければなりません。指定事項に変更があ |
る場合は、指定の更新申請の前に指定事項変更届を提出してください。 |
|
|
◇平成29年4月1日から直結給水を拡充しました |
|
水道企業団では、3階建て以上の建物への直結給水に関して、時代のニーズに応える
ため、また小規模貯水槽の衛生問題の解消を図るためにも次のとおり拡充しました。 |
|
|
|
*直結直圧式給水について |
〈概要〉 |
・3階建ての集合住宅、共同住宅への直結給水は増圧式給水のみとしていましたが、直圧
式給水を適用させることにしました。 |
〈注意点〉 |
・施行の基準は「3階建て建物への直結直圧式給水施行基準」に基づきます。 |
|
*直結増圧式給水について |
〈概要〉 |
・配水管の口径が100mmからであったものを75mmから適用することとしました。 |
〈注意点〉 |
・施行の基準は「直結増圧式給水施行基準」に基づきます。 |
|
*計画にあたっての注意 |
・3階建て建物への直結直圧式給水、及び直結増圧式給水共に建築物の用途、住居の
戸数や階数、配水管の口径及び水圧等により、適用できない場合があります。 |
・給水課との事前協議が必要ですので、詳細については給水課にお問い合わせください。 |
|
|
|
|
◇〈給水装置工事便覧〉をホームページに掲載します |
|
給水装置工事便覧のPDFファイルを掲載しましたので、各自ダウンロードし、必要に応じて印刷してください。
これに伴い、平成28年度まで行っていた冊子の販売はなくなりました。 |
|
|
 |
○一括ダウンロード |
|
給水装置工事便覧(令和元年11月) |
|
 |
○分割ダウンロード |
表紙 |
目次 |
1 桶川北本水道企業団給水条例 |
2 桶川北本水道企業団給水条例施行規則 |
3 桶川北本水道企業団指定給水装置工事事業者規則 |
4 給水装置の構造及び材質に関する規程 |
別表 |
止水栓・メーター廻り口径別サイズ及び材料早見表 |
標準取出工事詳細図 |
集合住宅におけるメーター廻り工事標準図 |
5 水道メーター設置基準 |
6 受水槽給水の設置基準 |
7 貯水槽水道及び自家用水道の給水装置への切替えに関する要綱 |
8 桶川北本水道企業団貯水槽水道に関する管理規程 |
9 小規模貯水槽水道の衛生対策要綱 |
10 3階建て建物への直結直圧式給水施行基準 |
11 直結増圧式給水施行基準 |
12 集合住宅等の戸別徴収事務に関する規程 |
13 桶川北本水道企業団配水管施設に関する要綱 |
14 開発等行為に係る給水取扱要綱 |
15 桶川北本水道企業団指定給水装置工事事業者審査委員会規程 |
16 桶川北本水道企業団指定給水装置工事事業者の研修に関する取扱要綱 |
17 桶川北本水道企業団指定給水装置工事事業者違反行為に係る事務処理要綱 |
|
|
※ダウンロードに関する注意事項 |
水道企業団の許可を得ずに改変または販売等を行うことを禁じます。
便覧内の内容は予告なしに変更することがありますが、これにより生じる損害の責任は負いかねますのでご了承ください。 |
|
|
|
|
|
|
|